• 相続登記をしましょう。相続人が誰なのかをはっきりとさせて、不動産の登記の名義人を変更しなければなりません。相続登記の義務化で罰則が設けられます。 2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 そして、正当な理由のない申告漏れには、10万円以下の過料の罰則が与えられるようになりますので、以前の様に放置する事が出来なくなります。相続人が複数人になる時は、遺産分割協議書なる物が必要です。ご自身達でも作成出来ますが、専門家(司法書士等)のプロにお願いする事も出来ます。


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  • 相続した不動産の権利書(登記識別情報)、売買契約書や測量図等も必要になります。

    それに纏わる領収書等があれば、税金の控除等に使えますので探しとくと良いですね。




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