共同名義は解消すべき!

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  • 大きなデメリットとしては、離婚後にもお互いの関係が続いてしまうことになります。
    離婚後にも連絡を取り合いたい場合は別ですが、普通はあまり連絡を取りたくない状態になっていると思われます。
    そのような場合に、不動産を売却したりリフォームしたり、人に貸し出したりする同意を得るための連絡を取るのは大変になります。
    また、住宅ローン等の負債も考えなくてはならないでしょう。土地や建物の名義や住宅ローンの抵当権名義がご夫婦でなくても、連帯債務や連帯保証に入っている場合には離婚してからも付いて回るのでご注意して頂きたいです。築浅の物件ですと、住宅ローン債務が消せない場合が多いので、離婚がなかなか進まない事が考えられます。自分1人の権限で不動産に手を加えられなくなるので、離婚後にも関係が続いてしまう点になるので注意が必要でしょう。


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  • また、放置される可能性も高まることも上げられます。
    共有物件を活用するには、前述した通り双方の合意が必要です。
    しかし、元夫婦が連絡を取り合い協力して物件を活用するのは難しいです。
    連絡できない状態に陥ると、活用できる不動産が放置されてしまい、非常にもったいないです。さらに、維持費がかかることもデメリットになるのではないでしょうか。
    不動産は、所有しているだけでも固定資産税がかかります。
    さらに、その管理を不動産会社に任せているとなると、その管理費もかかります。
    共有状態であれば固定資産税は分担して負担すべきですが、万が一連絡が取れなくなると、1人で負担しなければならなくなります。住宅ローン債務が連帯債務や連帯保証人になっていても同様な事になります。 離婚の時はいろんなお悩みがあるともいますが、秘密をしっかり守ってお悩みをお聞きしますので、
    お気軽にお問い合わせください。

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お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。

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